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【実務解説】最新の積載ルールと過積載を防ぐための確認ポイント

目次

1.道路交通法改正に伴う積載制限の緩和と実務上の新基準

日本の物流業界における車両運用の根幹を成す「道路交通法施行令」は、近年の経済情勢の変化や物流効率化への強い要請を受け、2022年(令和4年)5月13日に重要な改正が施行された。この改正は、高度成長期から続く旧来の積載制限を見直し、トラックドライバーや運行管理者が直面していた「制限外積載許可申請」の事務的負担を軽減すると同時に、一度の運行で運搬可能な貨物の柔軟性を高めることを目的としている。

特に、自動車の長さや幅に関する制限の緩和は、現場の積載実務に多大な影響を与えている。従来、自動車の長さにその長さの10分の1(10%)を加えたもの、幅については自動車の幅そのものが上限とされていたが、この改正によってそれぞれ「1.2倍(20%増)」へと拡大された。この数値的な緩和は、単なる容量の拡大を意味するのではなく、これまで「分割不可能な貨物」として個別に警察署へ許可を求めていたケースの多くが、標準的な運行管理の範囲内で対応可能になったことを示唆している。

【結論】
2022年5月の改正以降、自動車の積載制限は「長さ・幅ともに車両の1.2倍」が新たな基準となった。具体的には、積載物の長さは自動車の長さにその10分の2を足した長さまで、幅は自動車の幅にその10分の2を足した幅まで、それぞれ制限外積載許可なしで積載が可能である。一方で、高さ制限については、地上から3.8メートル(軽自動車や三輪自動車は2.5メートル)という従来の基準が維持されており、全方位的な緩和ではない点に注意が必要である。

【根拠】

道路交通法施行令第22条の改正内容は以下の通りである。

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規制項目改正前(施行令第22条第3号)改正後(現行ルール)
積載物の長さ自動車の長さの1.1倍(10%増)まで自動車の長さの1.2倍(20%増)まで
積載物の幅自動車の幅まで自動車の幅の1.2倍(20%増)まで
積載物の高さ地上から3.8m(軽・三輪は2.5m)まで変更なし

また、積載方法(車体からのはみ出し制限)に関する第22条第4号も改正され、以下の基準が適用されている。

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はみ出し方向制限内容
前後のはみ出し自動車の長さの1.1倍を超えてはみ出さない(前後それぞれ車体長の10%まで)
左右のはみ出し自動車の幅の1.1倍を超えてはみ出さない(左右それぞれ車体幅の10%まで)

例えば、全長3.4メートルの軽トラックの場合、改正前は3.74メートルまでの荷物しか積めなかったが、改正後は4.08メートルまでの積載が可能となった。同様に、全幅1.48メートルの車両であれば、左右に14.8センチメートルずつ、合計で1.77メートル程度の幅の荷物までを許可なく運搬できる計算となる。

【注意点・例外】

この緩和措置は、あくまで「道路交通法」に基づく警察の管轄ルールである。道路そのものを保護するための「道路法(車両制限令)」が定める一般制限値(幅2.5メートル、長さ12メートル、高さ3.8メートル等)を上回る場合には、引き続き道路管理者への「特殊車両通行許可」が必要となるケースがあるため、法の二重構造を理解しておかなければならない。

またはみ出し制限において、「左右合計で20%以内」であっても、片側だけに20%分(幅の1.2倍)を突出させることは認められない。あくまで「左右それぞれ10%以内」という均衡を保つ必要がある。さらに、積載によって方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯、後部反射鏡が隠れることは厳禁であり、これらが外部から視認できない状態での積載は、寸法が基準内であっても道路交通法違反となる。

【出典】大阪府警察「自動車の積載制限の見直し(HTML版)」 軽トラパーツショップ「改正後の荷物の長さ、幅、高さの上限は?」 いすゞ自動車「積載物の大きさ&積載方法は、ここまでOK」 Car Watch「道路交通法施行規則等の一部改正」 いすゞ自動車「法改正による緩和と留意事項」


2.過積載を未然に防ぐための重量計算と偏荷重管理の技術的知見

最大積載量の遵守はドライバーにとっての初歩的な義務であるが、実務レベルでは「総重量が基準内であっても違反となる」リスクが常に存在する。それが「軸重」および「輪荷重」の超過、そして「偏荷重」による安全性の低下である。特に大型トラックや連結車両においては、荷物の配置一つで特定の車軸に負荷が集中し、道路法や道路運送車両法の保安基準に抵触する事態を招きやすい。

過積載の防止には、物理的な重量測定だけでなく、車両の設計思想に基づいた適切な「ロードスケジュール(荷重分布計画)」の策定が不可欠である。不適切な積み方は、単なる法的リスクにとどまらず、ブレーキ性能の低下、タイヤの異常摩耗、サスペンションの破損、さらには横転事故の直接的な原因となる。

【結論】
実務上、過積載を防ぐために確認すべき数値は、①車両総重量(GVW)、②軸重10トン以下、③輪荷重5トン以下の3点である。これらを遵守するためには、積載物の重量を把握した上で、積載中心を車両の設計上の中心点に合致させ、偏荷重(左右・前後の偏り)を排除しなければならない。特に大型車両では、ポータブルトラックスケール等のデジタル計測器を活用し、実測値をベースとした管理を行うことが強く推奨される。

【根拠】

車両の最大積載量を算出する基本式は以下の通りである。

最大積載量=車両総重量(GVW)-車両重量-(乗車定員}×55kg)

例えば、車両総重量25トン、車両重量10トンの大型トラック(定員2名)の場合、最大積載量は14,890kgとなる。しかし、この14トン超をどのように荷台に配置するかが重要である。

軸重(一つの車軸にかかる荷重)の計算式は以下の通り定義される。

軸重=A+C

(ここでA:自動車自体の重量から求められた軸重、C:積載物の各軸重への分布重量)

積載物の分布重量Cは、荷台上の積載位置(前後位置)によって変動する。荷物を後方に寄せすぎると、後軸の軸重が10トンを超過しやすくなるだけでなく、前輪の接地圧が不足してステアリングが効かなくなる「フロント浮き」現象を引き起こす。逆に前方に寄せすぎると、操舵軸への過負荷やバーストのリスクが高まる。

また、偏荷重の計算については、モーメントの原理(重量×距離)が適用される。

偏荷重=W×L

(W:荷物の重量、L:基準点からの距離)

左右のバランスについては、車輪にかかる「輪荷重」が左右で均等になるように配置し、左右差が大きくならないよう管理しなければならない。

【注意点・例外】
一部の特例車種(特例8車種のセミトレーラ連結車など)に限り、高速道路等において駆動軸重が11.5トンまで認められる例外規定が存在する。しかし、これは特定の条件下での走行に限定されており、一般道や橋梁通行時には原則として10トンの制限が適用される。

また、荷崩れは動的な偏荷重を引き起こす。走行中の振動や旋回時の遠心力で荷物が移動すると、出発時に適正であった軸重バランスが瞬時に崩れ、法令違反および事故に直結する。そのため、ラッシングベルト等による「固縛」と、隙間を埋めるための「当て木・緩衝材」の使用は、重量管理の一環として徹底されなければならない。

【専門家に確認】
特殊な形状の荷物や、連結車両における軸重分布の正確な算出には、車両メーカーが提供する「軸重計算書」や専門的なエンジニアリング知識が必要となる。特に新車導入時や特殊な重量物の運搬時には、メーカーまたは運行管理の専門家にロードスケジュールの確認を依頼すべきである。

【出典】エース・ロジスティクス「軸重・輪荷重の規定」 棒だより「偏荷重計算の基礎」 国土交通省「軸重計算方法」 偏荷重の防止と積載方法のガイドライン 買取王「10トントラックの積載量計算例」 PLEX Job「車両総重量と最大積載量の関係」


3.過積載における多角的な罰則体系:ドライバー・事業者・荷主の連帯責任

過積載は「道路交通法」「貨物自動車運送事業法」「道路法」という複数の法律によって厳しく規制されている。2026年現在の法運用において最も注視すべき点は、違反の責任が運転者(ドライバー)だけでなく、その背後にいる運送事業者、そして輸送を依頼した「荷主」にまで及ぶ「連帯責任」の構造が完成していることである。

特に荷主に対する規制は、かつての「運送会社だけの責任」という風潮を打破するために強化されている。荷主が過積載を承知で依頼することや、積載重量を確認せずに引き渡す行為は、社会的な糾弾の対象となるだけでなく、行政処分や刑事罰を伴う重大なリスクとなっている。

【結論】
過積載が摘発された場合、ドライバーには最大6点の違反点数と反則金(または刑事罰)、運送事業者には車両の使用制限(車両停止処分)や事業許可の取消、そして荷主には警察署長による「再発防止命令」や国土交通省による「荷主勧告・社名公表」という極めて重い処分が科せられる。特に社名の公表は、企業の社会的信用の失墜に直結し、事実上の最も重いペナルティとして機能している。

【根拠】
各対象者に対する具体的な罰則・処分内容は以下の通りである。

1.運転者(ドライバー)への道路交通法上の処分
超過割合に応じて、以下の点数と反則金が科せられる。

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過積載の程度違反点数反則金(大型車の場合)備考
5割未満1点30,000円
5割以上10割未満2点40,000円
10割以上3点または6点反則金対象外6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金

※10割以上の過積載は、反則金制度(青切符)の対象外となり、刑事手続き(赤切符)へと移行する。悪質性が高い場合は、即座に免許停止処分(30日間)となる可能性がある。

2.トラック運送事業者への貨物自動車運送事業法上の処分
車両停止処分(営業停止)は、違反車両数と停止日数の積で計算される。

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過積載の程度初回違反2回目3回目
5割未満10日30日80日
5割以上10割未満20日50日130日
10割以上30日80日200日

※会社が過積載を下命(指示)または容認していた場合は、営業所停止処分(7日間〜)や運行管理者の資格取消が行われる。

3.荷主への措置

  • 再発防止命令(道路交通法):警察署長が、過積載を繰り返す恐れがある荷主に対して発動。違反した場合は「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」。
  • 荷主勧告制度(貨物自動車運送事業法):国土交通省が、違反の主因が荷主にあると認めた場合に発動。社名と事案の概要が公表される

【注意点・例外】
過積載によって重大な交通事故を引き起こした場合、雇用主である事業者は刑事責任だけでなく、数億円に及ぶ多額の民事賠償責任を負うことになる。また、荷主が「無理な配送計画」を強いたことが証明されれば、荷主勧告を飛び越えて、直接的な損害賠償請求の対象となり得る点に留意が必要である。

【出典】中経連「過積載車両の運送の要求等の禁止」 警察庁・国土交通省「過積載は荷主にも罰則が適用されます」 Hacobu「トラック運送事業者の罰則・処分」 シマウント「過積載の罰則(罰金・処分)は?」 過積載の罰則規定(運転者・事業者・荷主)


4.2026年「改正物流効率化法」の本格施行と荷主の義務化

2026年(令和8年)4月1日より、日本の物流制度は大きな転換点を迎える。「改正物流効率化法(物資の流通の効率化に関する法律)」の施行により、これまでの「物流事業者の努力」に依存していた効率化が、一定規模以上の荷主企業に対する「法的義務」へと昇格するためである。

この法改正の背景には、ドライバー不足が深刻化する中、荷待ち時間の短縮や積載効率の向上を図らなければ、日本の物流網そのものが維持できなくなるという危機感がある。現場のドライバーや物流職種にとっては、単なる法令遵守だけでなく、荷主側との連携体制が劇的に変化する1年となるだろう。

【結論】
2026年4月以降、年間輸送量9万トン以上の「特定荷主」に対し、中長期計画の提出、定期報告、そして「物流統括管理者(CLO)」の選任が義務付けられる。また、荷待ち・荷役時間を1運行あたり原則2時間以内(目標1時間以内)に抑える「1運行2時間ルール」が事実上の義務化となり、これに違反し、是正勧告に従わない荷主には罰金や社名公表の措置が取られる。

【根拠】
改正物流効率化法における「特定荷主」の義務内容は以下の通りである。

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義務項目内容詳細
物流統括管理者(CLO)の選任役員等の経営幹部から選任。未選任は100万円以下の罰金。
中長期計画の作成・提出積載効率の向上や待機時間削減の具体的施策を策定。初回提出は2026年10月末。
定期報告の実施毎年度、貨物の重量や荷待ち時間の状況を報告。
荷待ち・荷役時間の削減「1運行2時間以内」を目指す事実上の義務化。

また、2026年度中には以下の規制も段階的に強化される予定である。

  • 2次請け制限:再委託(下請け)の回数を原則2回以内(実運送は3次請けまで)とする努力義務。
  • 白トラ規制の強化:無許可運送(白ナンバー)の利用を依頼した荷主も処罰対象となる。

【注意点・例外】
特定荷主の基準となる「年間9万トン」には、自社が契約する輸送だけでなく、契約に基づかない「入荷」や「建設現場への配送」等も含まれる。そのため、これまで「自社は運送会社を手配していないから無関係だ」と考えていた製造業や小売業、建設業の事業者も、特定荷主に指定される可能性がある点に最大の警戒が必要である。

また、1運行あたりの拘束時間についても、2024年4月から施行されている「改善基準告示」により、1ヶ月の拘束時間は原則284時間以内、休息期間は継続11時間以上(最低9時間)とされており、2026年の法改正はこの労働時間規制を遵守するための「環境整備」としての側面を強く持っている。

【出典】Hacobu「物流の2026年問題と荷主への義務」 ロジポケ「トラック新法で変わる6つのポイント」 Hacobu「改正物流関連2法とは?特定第一種・第二種荷主」 FURUNO「1運行2時間ルールは事実上の義務化」 厚生労働省「トラック運転者の労働時間等の改善基準の改正ポイント」 シグマ行政書士法人「2026年4月からの貨物事業法改正」 特定荷主の義務化項目とスケジュール詳細


5.デジタル時代のコンプライアンス:特殊車両通行確認制度とETC2.0の義務

過積載や寸法の違反を「現場の勘」だけで防ぐ時代は終わりつつある。2025年から2026年にかけて、特殊車両の通行許可申請や重量管理は大幅なデジタルシフトを遂げている。特に、国が管理する道路データベースを活用した「即時回答システム」の導入は、運送実務のスピード感を劇的に向上させる一方で、事後的な「証跡管理」の責任を事業者に重く課すこととなった。

このデジタル化の波は、法令遵守を効率化する強力なツールとなるが、一方でID管理やデータ保存の不備がそのまま法令違反に直結するリスクも孕んでいる。最新のオンライン申請システムや、ETC2.0を活用した重量記録の保存義務について、正確な理解が求められる。

【結論】
特殊車両の通行においては、従来の「許可制度(個別審査)」に加え、オンラインで即時に通行可否を判定する「特殊車両通行確認制度(即時回答方式)」の利用が標準化している。この制度を利用する場合、事業者はETC2.0を装着し、通行時の重量記録を「1年間保存」する法的義務を負う。また、2026年1月より、地方自治体(栃木県など)の土木事務所窓口でもオンライン申請の受付が順次開始され、行政手続きのデジタル一元化が加速している。

【根拠】
特殊車両通行確認制度およびデジタル管理の詳細は以下の通りである。

  • 特殊車両通行確認制度(即時回答方式):
    • 従来の許可申請(数週間〜数ヶ月待ち)に対し、事前に車両を登録しておくことで、システムが即座に通路を回答。
    • 発着地を入力するだけで、通行可能な経路が地図形式で提示され、「回答書」が発行される。
  • ETC2.0重量記録の保存義務(道路法47条の12):
    • 確認制度を利用する車両は、通行時の実際の積載重量、積卸日時、場所等を記録したデータを1年間保存しなければならない。
    • 保存対象:①乗務記録、②送り状、③積卸時の重量測定結果等。
  • オンライン申請の高度化(2025年〜):
    • セキュリティ強化のため、パスワードは10〜15文字の英数字・記号の組み合わせと2段階認証が必須化。
    • 2026年1月5日から、栃木県など一部自治体でオンライン受付・電子収納が開始され、郵送や窓口訪問の負担が軽減された。
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項目従来の許可制度特殊車両通行確認制度
回答までの時間数週間以上数秒(即時)
車両登録申請の都度審査事前登録制
重量管理自己管理ETC2.0による1年間保存義務
有効期間許可期間内回答書発行から1年間

【注意点・例外】
特殊車両通行確認制度は非常に便利であるが、制度基準(特例寸法や11.5トン軸重など)を超える超大型車両や、データベース未整備の道路を走行する場合には利用できない。その際は、従来通り個別審査を伴う「通行許可」の手続きが必要となるため、計画段階での早期の確認が不可欠である。

また、栃木県のような自治体でのオンライン化においても、許可証の交付自体は引き続き窓口や郵送で行われるケースがあり、完全なデジタル完結ではない点に注意が必要である。

【専門家に確認が必要】
オンライン申請における車両諸元の登録や、複雑な経路設定、2段階認証を伴うID管理体制の構築は、不備があると無許可通行と見なされる重大なリスクがある。特に、新制度下でのETC2.0重量記録の具体的な保存運用については、行政書士やシステムコンサルタント等の専門家に体制の正当性を確認しておくべきである。

【出典】特車オンラインガイド2025「制度改正ポイント」 特車申請.jp「特殊車両通行確認制度の改正点」 申請支援システム「ログイン方法とパスワードルール」 栃木県「令和8年1月5日からオンライン申請受付を開始」 特殊車両通行確認制度の運用拡大とETC2.0重量記録保存義務


まとめ:2026年を見据えた積載・運行管理の最適化指針

本報告書で詳述した通り、2026年の物流実務における積載ルールは、かつての「重ければ罰せられる」という単純な次元から、物理学的な軸重分布の精度、デジタルデータによる証跡管理、そして荷主企業までを巻き込んだ組織的なコンプライアンス体制へと高度化している。

2022年の積載緩和は「車両の1.2倍」という新たな自由を与えたが、それは同時に、ドライバーや運行管理者が「灯火類の視認性」や「はみ出しバランス」といった細部までを自己責任で管理することを前提としている。また、過積載の防止においては、最大積載量の枠内であっても軸重10トンを1キログラムでも超えれば道路法違反となるという厳格な物理的基準が、デジタル計測器(トラックスケール)やETC2.0を通じてリアルタイムに監視される時代となった。

2026年4月に本格施行される「改正物流効率化法」は、これまで物流の最前線で孤軍奮闘してきたドライバーや事業者に、強力なパートナーシップ(荷主の義務化)をもたらす一方で、業界全体に「1運行2時間」という極めて高い効率性の壁を突きつけている。

現場のリーダー、ドライバー、物流管理者に求められる今後の行動指針は以下の通りである。

  • 知識の更新:2022年の道路交通法緩和と、2026年の物流二法改正のスケジュールを正確に把握し、現場に周知すること。
  • 技術的管理の導入:勘に頼らない軸重計算(A+C式)と、偏荷重を防ぐ確実な固縛・ロードスケジュールの徹底。
  • デジタル証跡の構築:特殊車両通行確認制度を活用し、ETC2.0による1年間の重量記録保存義務を「守りの盾」として機能させること。
  • 荷主との対等な協議:荷待ち・荷役時間の可視化を行い、改正法に基づいたCLO(物流統括管理者)への適切な情報提供と改善提案を行うこと。

物流の持続可能性を確保するためには、法令を単なる規制として捉えるのではなく、安全と効率を両立させるための「共通言語」として活用することが、これからの物流プロフェッショナルに課せられた最大のミッションである。

【結論】
最新の積載ルールを遵守し過積載を防ぐためには、緩和された寸法基準の正確な理解と、軸重10トン・輪荷重5トンを死守する荷重計算、そして2026年4月の法改正による「荷主の義務化」を背景とした荷役効率化を三位一体で推進しなければならない。

【根拠】
本報告書における法規、計算式、罰則、スケジュールは、警察庁、国土交通省、および最新の物流関連法の公表資料(2026年1月現在)に基づいている。

【注意点・例外】
各自治体や警察署、道路管理者により、地域特有の運用ルールや指定道路の制限が異なる場合がある。また、2026年夏の「実運送体制管理簿」の義務拡大等の細則については、今後の政省令の発表を注視し、不明点は管轄部署や専門家に必ず確認すべきである。

【専門家に確認が必要】
車両の保安基準適合性や、特殊車両のオンライン申請代行、改正法への企業対応支援については、弁護士、行政書士、または物流コンサルタント等の専門家の知見を仰ぐことが、長期的かつ安定的な事業運営に不可欠である。

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