【ライセンス別】運転可能な積載量、トラックの種類解説

【ライセンス別】運転可能な積載量、トラックの種類解説

こんにちは!「物流たまてばこ」編集部の小野です!
世の中の多くの求人中で、トラックドライバーに目を留めたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
入社後、ドライバーとして働く際に、乗務可能なトラックはどれなのか、悩まれることもあるかと思います。
普通免許で運転することが可能なトラックの種類や、資格の種類について解説します。
ご参考になれば嬉しいです!ぜひご覧ください!

■普通免許でもトラックは運転可能

普通免許を所持している人であれば、トラックのドライバーになれます。
ただし、平成29年(2017)3月12日以降は、普通免許を取得した年度によって、免許区分ごとに運転できる車両の種類が変更されています。
この新制度では、「準中型免許」が新たに開設されていて、現在の運転免許の区分は、普通免許・準中型免許・中型免許・大型免許の4つです。

普通免許を取得した年度は、「平成19年(2007)までに取得したケース」と「平成29年(2017)までに取得したケース」「平成29年(2017)以降に取得したケース」の3つに分けられます。

■普通免許

・平成19年(2007)6月1日までに取得した普通免許で運転可能なトラック
車両総重量:8トン未満
最大積載量:5トン未満
乗車定員数:10人以下

当時は普通免許と大型免許の2種類のみで、法改正後に中型免許が生まれました。

・平成29年(2017)3月11日までに取得した普通免許で運転可能なトラック
平成19年(2007)6月2日から、法改正の前日の平成29年(2017)3月11日に免許を取得した場合は以下の通りです。
車両総重量:5トン未満
最大積載量:3トン未満
乗車定員数:10人以下

・平成29年(2017)以降に取得した普通免許で運転可能なトラック
車両総重量:3.5トン未満
最大積載量:2トン未満
乗車定員数:10人以下

新免許制度において、普通免許では車両総重量3.5トンまでの車両を運転できます。最大積載量2トン以上のトラックを運転するには、準中型免許の取得が必須です。

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■準中型免許

準中型免許は、平成29年(2017)3月12日に新設され、普通免許と中型免許の中間に区分されている免許です。満18歳以上であれば、普通免許をもっていない人でも取得できます。

車両総重量:3.5~7.5トン未満
最大積載量:2~4.5トン未満
乗車定員数:10人以下

■中型免許

中型免許は、平成19年(2007)6月2日に設けられました。取得に必要な条件は、満20歳以上かつ、普通免許を保有期間が2年以上となっています。

車両総重量:7.5~11トン未満
最大積載量:4.5~6.5トン未満
乗車定員数:10人以下

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■大型免許

大型免許は、大型バスやトラクタ(トレーラー)などを運転する際に必要な免許です。大型免許の取得条件は、満21歳以上の人で、普通免許・準中型免許・中型免許・大型特殊免許の中で、所持しているものがあるほか、通算で3年以上の運転歴をもつ人が対象になります。

車両総重量:11トン以上
最大積載量:6.5トン以上
乗車定員数:30人以上

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■トラックの積載量とは

トラックに積める荷物の重さは、車両総重量と車両重量などとの兼ね合いから、車両ごとに自ずと決まってきます。この積める荷物の最大の重さを「最大積載量」と呼んでいます。最大積載量を超えた荷物を積んで走行すると法律違反になります。

ご自身がお持ちの免許の該当する範囲の積載量の車両でしたら、問題なく運転することができます。

■まとめ

いかがでしたでしょうか?
どの車両を運転することが出来るのかと、疑問に思った際に参考にしていただけると嬉しいです!
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